1. 看板ができるまでの流れ
- 相談・現地調査 — 取付場所の寸法・壁の材質・電源の位置・周辺の見え方を確認します。
- デザイン・仕様の決定 — 書体・色・素材・照明の有無を決めます。デザインまで任せるか、データを持ち込むかで費用が変わります。
- 見積り — 本体の製作費のほか、施工費・高所作業車・電気工事・申請代行・既存看板の撤去などが別項目になることがあります。
- 許可申請(必要な場合) — 屋外に出す看板は、自治体の条例で許可が必要なことがあります(次の章)。
- 製作・施工 — 工場で製作し、現地で取り付けます。
- 点検・更新 — 屋外の看板は風雨で劣化します。許可の更新時に点検の報告を求める自治体もあります。
2. 見積りの前に決めておくこと
- 看板の種類と取付場所(看板の種類を参照)。写真と寸法があると話が早く進みます。
- 照明の有無。光らせる場合は電気工事と電源の確保が必要です。
- どこまで任せるか。デザイン・製作・施工・許可申請・撤去のうち、どこまでを依頼するかで比べる会社が変わります(条件でさがすで絞り込めます)。
- 建物の権利関係。賃貸物件やビルのテナントの場合は、オーナー・管理会社の承諾が必要なことがあります。
- 見積りの比較。複数社に同じ条件(サイズ・素材・照明・施工条件)を伝えると、金額を比べやすくなります。
3. 屋外広告物の許可
屋外に出す看板は「屋外広告物」にあたり、屋外広告物法にもとづいて、都道府県(または政令市・中核市など)が条例でルールを定めています。
- 屋外広告物法第3条により、都道府県は条例で、住居専用地域・風致地区などの地域や場所で広告物の表示を禁止できます。
- 第4条により、都道府県は条例で、広告物の表示や設置について知事の許可を受けなければならないとすることなどの制限ができます。
- 第5条により、条例で広告物の形状・面積・色彩・意匠などの基準を定めることができます。
許可が必要な看板の大きさ・地域・手数料・許可期間は、自治体ごとに異なります。自分の店舗がある自治体の屋外広告物の担当窓口(または自治体の公式サイト)で確認するか、許可申請の代行に対応している会社に相談してください。
4. 屋外広告業の登録
屋外広告物法第9条により、都道府県は条例で、区域内で屋外広告業を営もうとする者に知事の登録を受けさせることができます。第10条では、登録の有効期間を5年とすることが定められています。
当サイトの会社ページの「登録・許可」欄には、公式サイトに屋外広告業の登録番号などが掲載されている場合にその内容を載せています。掲載がない場合も、登録がないという意味ではありません。
5. 高さ 4m を超える広告板・広告塔
建築基準法施行令第138条第1項第3号では、高さが 4m を超える広告塔・広告板などを、建築基準法の規定を準用する工作物として指定しています。大型の自立看板・ポールサインなどは、建築確認の手続きや構造の検討が必要になることがあります。
また、同施行令第39条では、広告塔など建築物の屋外に取り付けるものは、風圧・地震などによって脱落しないようにしなければならないと定めています。取付の強度は、施工会社とよく確認してください。
6. よくある疑問
価格の相場はいくらですか?
サイズ・素材・照明・取付条件で大きく変わるため、当サイトでは平均や相場の数字は作っていません。各社が公式サイトに載せている価格を価格の目安にまとめています。
「未確認」とはどういう意味ですか?
各社の公式サイトで、その看板の種類やサービスの記載を確認できなかったという意味です。対応していないとは限らないため、気になる会社には直接お問い合わせください。
出典
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号) 第3条・第4条・第5条・第9条・第10条(e-Gov 法令検索、2026年10月18日確認)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 第39条・第138条(e-Gov 法令検索、2026年10月18日確認)